BCP未策定減算とは?対象事業所・猶予期間・策定方法を徹底解説

障害福祉サービスや障害児通所支援事業を運営する事業者にとって、令和6年度(2024年度)報酬改定の重要ポイントの一つが「BCP未策定減算」でした。
この記事では、BCP未策定減算の概要、対象事業所、猶予期間、BCP策定のポイントをわかりやすく解説します。

BCP未策定減算とは?

「BCP(業務継続計画/Business Continuity Plan)」は、災害や感染症などの緊急事態でも事業を継続できるように備える計画です。
厚生労働省は障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所に対し、BCPの策定を義務付けており、未策定の場合には「BCP未策定減算」として報酬が減算されます。

減算率

  • 報酬の0.1~0.3%減算
    ※例:報酬が2,000,000円の場合 → 20,000~60,000円減算(毎月)
たとえ減算率が小さく見えても、長期的には大きな減収になります。

BCP未策定減算の対象事業所

BCP策定義務は、以下のような障害福祉サービス全般が対象となります。
  • 生活介護
  • 就労継続支援A型・B型
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 短期入所
  • 居宅介護・重度訪問介護
  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援 など
障害児通所支援事業所、相談支援事業所も対象となるため、児童分野、相談分野の事業所も注意が必要です。

BCP策定の猶予期間(経過措置)

  • 原則:令和6年(2024年)4月から義務化・減算適用開始
  • 居宅介護、保育所等訪問支援など:令和7年(2025年)3月31日まで猶予
※猶予については、災害対策計画、感染症まん延防止指針の整備が義務付けられていない事業所が対象でした。
☆現在はすべての事業所が対象ということです。

BCP策定で求められる主な内容

BCP策定にあたっては、以下の内容を網羅する必要があります。
《必須項目》       《内容》
災害時対応計画      地震・風水害・火災等の対応
感染症対応計画      新型コロナ等の感染症流行時対応
業務継続の優先順位    提供すべきサービス内容の明確化
連絡体制         職員・利用者・関係機関との連絡方法
訓練・研修        年1回以上の実施と記録

よくあるBCP策定の悩み

  • 厚労省のひな形をどうアレンジすれば良いかわからない
  • 実際の避難訓練・研修をどう実施・記録すればよいか不安
  • BCP策定とあわせて処遇改善加算変更届の対応も整理したい
こうした悩みを抱える事業者様は非常に多いのが現状です。
また、策定するだけでなく研修や訓練を実施することも必要で、それにより有効な計画にブラッシュアップしていくことも重要です。

BCP未策定減算は「必ず対応すべき制度改定項目」

BCPは単なる書類ではなく、災害・感染症から利用者や職員の命と生活を守る重要な計画です。
また、運営指導(実地指導)でもBCPの整備状況は確認項目となります。
今後の加算維持や監査対応にも影響するため、早めの策定・見直しが重要です。

まとめ:BCP策定は専門家に相談も有効

BCP策定は制度上の義務であり、減算リスクを回避するためにも必須の対応です。
当事務所では、障害福祉制度に精通した行政書士が、BCP策定支援を行っています。
  • 事業所の実情に合わせたBCP作成支援
  • ひな形の具体的なカスタマイズ
  • 研修・訓練・見直しのPDCAサイクルサポート
  • 訓練実施記録の作成サポート
  • 職員体制、加算取得状況との整合性確認
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
福祉・建設関連事業専門行政書士
とこもと行政書士事務所
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