営業時間とサービス提供時間、どう決める?指定申請で失敗しないためのポイント

障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の新規指定申請の際、「営業時間」と「サービス提供時間」をどのように設定すればいいかというご質問がよくあります。この2つの時間設定は、申請時の整合性、加算取得時やその後の運営指導に大きく関わってくる重要な要素です。
特に大阪府では、「サービス提供時間内」ではなく「営業時間内」の職員配置が必要になります。これらをうまく設定しないと、基準人員配置、加算取得に大きく影響してきます。

■ 営業時間とサービス提供時間の違いとは?

「営業時間」とは、事業所がスタッフを配置し、事務対応などを含めて外部との連絡を受けられる時間帯です。一方、「サービス提供時間」とは、実際に利用者に対してサービス(支援)を提供している時間を指します。
例えば、営業時間が9:00〜18:00で、サービス提供時間が10:00〜16:00という設定はよく見られます。この場合、9:00〜10:00と16:00〜18:00は職員が準備や片付け、記録業務を行う時間です。

■ どう設定するのがベスト?

設定にあたっては、以下の3点に注意する必要があります。
  1. 利用者のニーズに合わせること
    • 通所系サービスであれば、保護者の方の都合、送迎時間や学校時間との兼ね合いが大切です。
    • 障害児通所支援事業では、「開所時間減算」「延長支援加算」についても考慮に入れて設定する必要があります。
  2. 職員体制・法令を考慮すること
    • 常勤職員の勤務時間を何時間にするかという課題ともイコールなので、設定によっては基準人員、取得できる加算に制限ができてしまう可能性があります。
    • 当然ですが、労働基準法上の制限(1日8時間)を超えてしまうと、常に時間外勤務を強いることになるので不適切です。意外と見落としがちですが、休憩時間も考慮に入れましょう。
    • 常勤配置や常勤換算配置が要件になっている加算のことも踏まえて設定することは、加算取得のみならず人材確保という点にとっても重要です。
  3. 書類間の整合性を保つこと
    • 運営規程、申請書類、勤務表、個別支援計画など、すべてに同じ時間帯が反映されている必要があります。
    • 勤務形態一覧表、勤務予定・実績表とサービス提供時間(大阪は営業時間)が一致していないと、指摘の対象となります。

■ 指定申請時の注意点

申請時には、提出する書類の中でこれらの時間帯が一貫して記載されていることが求められます。特に職員配置や加算の算定要件に関係してくるため、後からの変更は手続きが煩雑になります。初めから実態に即した無理のない時間設定を行いましょう。

■ まとめ:3つの視点から考えよう

営業時間とサービス提供時間の設定は、「利用者」「職員」「制度」の3つの視点からバランスを取ることが重要です。制度に則った運営を行うには、最初の設計が肝心です。

■ お困りの際はご相談ください

当事務所では、障害福祉サービスの制度に精通した専門家が、事業所の実情に合わせた時間設定をサポートしています。お気軽にご相談ください。
福祉・建設関連事業専門行政書士
とこもと行政書士事務所
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