障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の経営者の皆さまにとって、適切な加算取得は経営安定の鍵となります。今回は、その中でも比較的どの事業所さんでも取得しやすい加算である「福祉専門職員配置加算」について詳しく解説します。人材確保が課題となる中、制度を正しく理解し、有効に活用することで、より質の高い支援体制を構築できます。
【福祉専門職員配置加算とは】
「福祉専門職員配置加算」とは、障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所において、社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門職を一定数以上配置した場合に加算される制度です。主に以下のような目的があります。
- 専門性の高い人材を現場に配置することで、支援の質を向上させる
- 人材確保と定着を図るためのインセンティブ
【対象となる事業】
この加算は、主に生活介護、就労継続支援、共同生活援助、放課後等デイサービスなど、複数の障害福祉事業所に適用されます。サービスごとに要件が異なる場合がありますので、詳細は各サービスの加算要件をご確認ください。
【取得要件】
以下は一般的な取得要件の概要です
- 社会福祉士・精神保健福祉士などの有資格者を常勤で一定数配置していること
- 配置職員が直接支援や相談支援に従事していること
- 加算の届出を行い、必要な記録や証明書類を整備していること
【等級区分(Ⅰ~Ⅲ)について】
福祉専門職員配置加算には、配置する専門職の数や体制によって区分された等級があります
■ 加算Ⅰ:
- 常勤職員のうち、社会福祉士、精神保健福祉士等の割合が35%以上
- 常勤であれば正規・非正規問わない(Ⅱ・Ⅲも同じ)
■ 加算Ⅱ:
- 常勤職員のうち、社会福祉士、精神保健福祉士等の割合が25%以上
■ 加算Ⅲ:以下のいずれかに該当
- 常勤換算による職員数のうち常勤者の割合が75%以上
- 常勤職員のうち、勤続年数3年以上の者の割合が30%以上
それぞれの等級に応じて加算単位数が異なります。どの等級で申請可能かの判断には、職員構成や勤務体制の確認が不可欠です。
【注意点】
- 加算の取得には、職員の資格証明書や勤務実績など、客観的な証拠が必要です。
- 各区分の割合は常に満たしている必要があります。職員さんの退職、勤務形態変更、新規採用などによって割合が変わりますので、その都度チェックすることが必要です。
- 処遇改善加算のランクを(Ⅰ)に上げるための要件ともなっています。
- 採用状況によっては、この加算自体のランクを上げることも可能ですので、組織体制・勤務形態は常に意識しておきましょう。
【まとめ】
「福祉専門職員配置加算」は、質の高いサービス提供と経営安定の両立を支援する重要な加算で、しかも処遇改善加算とも関連性のあるものです。複雑な制度にお悩みの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
【当事務所のサポート】
当事務所では、加算取得に向けた体制整備のご相談から、届出書類の作成・提出代行、実地指導対応まで一貫してサポートしております。実績290件以上のノウハウをもとに、確実かつ効率的な取得をお手伝いします。
福祉・建設関連事業専門行政書士
とこもと行政書士事務所
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