障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業を始める際、避けて通れないのが「事業者指定申請」です。
ところが、この申請手続きは複雑で、慣れていないと見落としがちなポイントも多数あります。
今回は、これまで290件以上の申請支援を行ってきた私、行政書士が、よくあるかつ意外な落とし穴3つとその対策をお伝えします。
落とし穴① 人員配置要件の誤解
障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業では、サービス種別ごとに必要な職員数、資格要件や配置基準が細かく決められています。
特に「常勤換算」の考え方を間違える事業者様が多く、申請時に補正が必要になるケースが後を絶ちません。
【対策】
人員基準は自治体ごとに微妙な解釈の差があります。事前に自治体担当と確認を取り、必要ならシフト表などで証明できるよう準備を整えましょう。
特に障害児通所支援事業では開所時間基準のみを気にして営業時間、サービス提供時間だけをお考えの方がおられます。しかし、意外と勤務時間も深くかかわってくるため、従業員雇用の際には注意が必要です。
落とし穴② 建物・設備基準の見落とし
「事務所があればOK」と思っている方は要注意。
実はサービス種別ごとに「面積」「動線」「設備」「避難経路」など、細かな基準があります。これを満たしていないと申請が受理されません。
【対策】
思い込みや画一的知識のみで判断するのが一番怖いのがこの分野です。内装工事前に必ず自治体と協議し、図面段階で指摘を受けることが重要です。工事終了後に申請して審査段階で不可になると予算面で大きな痛手になります。実際に、工事後にやり直しを指示された事例もあります。
落とし穴③ 他法令の確認・手続漏れ
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所は、福祉関係法令だけではなく、建築基準法、消防法、食品衛生法など複数の法令にも適合が必要です。
「申請は福祉課だけでいい」と誤認すると、後々トラブルになるリスクがあります。
【対策】
意外と見落としがちなのがこの部分です。福祉事業所は建築基準法では特殊建築物になります。消防法上も特別な配慮が必要な施設に分類されています。これらをまず確認しないとどんなにいい物件でも事業が行えません。契約してから適合しないことがわかると大変なことになります。したがって、消防、建築、保健所など関係部署との事前協議を徹底し、必要な許可・届出を漏れなく進めましょう。指定申請時には、この部分の書類も必須書類となっています。
まとめ
事業者指定申請は「書類さえ出せば終わり」と思われがちですが、現場確認、関係法令調整、人員確保など、総合的な準備が求められます。特に事前準備が非常に重要です。
当事務所では、申請だけでなく、関係法令や物件の事前確認、スケジュール表作成・手順確認、人員基準の整理、現地確認対策までトータルでサポートしています。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
【無料相談受付中】
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福祉・建設関連事業専門行政書士
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