障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を運営する中で、「専門的支援体制加算」の取得を検討している事業者様も多いかと思います。
しかし、「制度が複雑でわかりにくい」「うちの事業所は取得できるはずだが本当に合っているのか不安」といった声を多くいただきます。そこで本記事では、障害児通所支援における専門的支援体制加算の要件や、現場で気をつけるべきポイントを実務経験をもとに解説します。
◆ 専門的支援体制加算とは?
障害児通所支援における「専門的支援体制加算」とは、理学療法士等による支援や、家族等に対する助言等の専門的な支援の強化を図るため基準人に加えて、常勤換算で1名上配置している場合に1日につき所定単位数が加算されます。
定員10名、重症心身障害児以外の場合 123単位
◆ 加算取得の主な要件(障害児通所支援の場合)
① 常勤換算で1名以上の理学療法士等を配置していること
- 理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(5年以上児童福祉事業に従事)児童指導員(5年以上児童福祉事業に従事)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいいます。
② 保育士・児童指導員については、5年以上児童福祉事業に従事した経験があること
- 児童福祉事業に従事した経験年数には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含みません。(児童指導員等加配加算との違いに注意)
- 従事経験年数は、資格取得・任用後に限ります。(児童指導員等加配加算との違いに注意)
③ 基準人員とは別で配置していること
- 基準人員にくわえての配置が必要であることから、少なくとも常勤換算で3名以上の配置が必要
- 児童指導員等加配加算を取得している場合は、その加算により配置している職員とは別での配置が必要(その場合、少なくとも常勤換算で4名以上の配置が必要)
◆ 実務での注意点
✅ 資格と実務経験の確認は確実に
この加算では、資格と実務経験の確認は必須です。しかも、児童指導員等加配加算とは微妙に異なる部分もあります。したがって、確実に取得できる資格と実務経験を有しているかの確認は確実に行いましょう。
✅ 資格証と実務経験証明書の整備
保育士・児童指導員を加算人員としてお考えの場合、実務経験証明書が重要になります。いくらご本人が満たしていると思っても、実務経験証明書の記載方法に不備があったり、1年間の勤務日数が足りていなかったりします。その場合は、認められませんので書類整備は慎重に行いましょう。
✅ 毎月確実に人員配置できているかを確認
この加算に限らず、障害福祉事業全般では常勤換算という考え方が難しく感じる方やカウント間違いなどが多くあります。専門的支援体制加算も常勤換算での配置で可能とはいえ、確実に毎月配置できていないといけません。毎月の勤務予定表・実績表の確認は怠らないようにしましょう。
◆ よくある質問と回答例
よくある疑問と回答例
○外部専門職との連携では加算になる?
⇒直接雇用している必要があるため、外部専門職との連携では対象外です
○資格が異なる人を組み合わせてもOK?
⇒OKです。上記に挙げた資格をお持ちであれば資格が異なる人を組み合わせて常勤換算1名以上を満たすこともできます。この加算では、組み合わせて1名以上の配置になっているかどうかが重要です。
○児童指導員等加配加算とどちらを取得すればいい?
⇒資格内容、実務経験によりますが、どちらも取得するにはそれなりの人数が必要になります。いきなり人数を揃えることは難しいと思いますので、その方が常勤で勤務できる場合は、児童指導員等加配加算の方が単位数が大きいため、まずは児童指導員等加配加算の取得を優先することをお勧めします。
◆ とこもと行政書士事務所では…
当事務所では、障害児通所支援事業を専門に加算取得支援を行っています。以下のような支援が可能です
- 資格と実務経験の確認
- 各種書類の正確性チェック
- 勤務表の確認とアドバイス
- 運営指導対策
加算を取りたいけど、何から整えればいいかわからない…という方は、まずは無料相談をご利用ください。
福祉・建設関連事業専門行政書士
とこもと行政書士事務所
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