障害児通所支援事業を運営されている皆さま、「児童指導員等加配加算」は取得されていますか?
この加算は、児童指導員・保育士等を基準以上に配置することで、よりきめ細かな支援が可能になる体制整備に対して加算されるものです。
今回は、「児童指導員等加配加算」の基本から、取得に必要な要件、注意点までわかりやすく解説いたします。
1.児童指導員等加配加算とは?
「児童発達支援」「放課後等デイサービス」などの障害児通所支援において、基準人員を超えて職員を配置することで支給される加算です。
主な目的は、「個別支援の充実」や「集団に馴染みにくい子への配慮」「支援の質の向上」です。
児童福祉事業の従事経験年数、配置形態により所定単位数が加算されます。
2.加算を取得するための要件
この加算を取得するには、以下要件を満たしている必要があります。
- 人員配置の実態が要件を満たしていること
基準人員より常勤又は常勤換算で1名以上の加配が必要です。 - 職員配置の記録と勤務実績の明確化
シフトや勤務簿、個別支援計画等で、加配の根拠が分かるよう整備が求められます。 - 事前の届け出・体制届
指定権者への体制届提出が必要。加算を算定する月の前月15日までに提出する必要があります。
3.取得単位
■ 基準人員に加え、児童指導員等を1名配置している場合に1日につき下記のとおり。児童福祉事業の従事経験年数、配置形態により所定単位数が加算 されます。
■ 児童指導員等とは、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいいます。
(児童発達支援センター以外、定員10名、重症心身障害児以外の場合)
【従事経験年数】 【配置形態】 【単位】
5年以上 常勤 187単位
5年未満 常勤 152単位
5年以上 常勤換算 123単位
5年未満 常勤換算 107単位
その他の従業者 常勤換算 90単位
※児童福祉事業に従事した経験年数には、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験を含みます。
※従事経験年数は、資格取得・任用の前後を問いません。
※専門的支援体制加算を算定している場合は、その配置人員以外で1名以上必要です。
4.よくあるご相談・つまずきやすいポイント
- 加配のカウントが不十分で、返還のリスクが発生
- 加配の職員を非常勤で雇用したものの、勤務実績が要件に届かない
- 届出期限を過ぎてしまい、加算が翌月以降になってしまう
■ 加算取得は「計画」と「確認」がカギ
加配加算は、「配置計画」「実績記録」「届出スケジュール」の3つを正確に管理することが重要です。
当事務所では、事前の加算取得シミュレーションや、必要書類のチェックリストの提供、体制届の作成・提出代行までトータルでサポートしています。
5.お問い合わせ・サポートのご案内
「児童指導員等加配加算を取りたいけど、基準がわからない」
「配置基準が満たせているかチェックしてほしい」
「他の加算と併せて戦略的に取得したい」
このようなご相談も増えています。
ぜひお気軽に【とこもと行政書士事務所】までご相談ください。
福祉・建設関連事業専門行政書士
とこもと行政書士事務所
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