【障害児通所支援】家族支援加算はどんな時に算定可能なのか?

【障害児通所支援】家族支援加算取得の要件は?
令和6年度から実施されている報酬改定に係わって、お客様からご質問の多い事柄について解説していきます。
今回は、「家族支援加算」です。

1.基本事項

令和6年度に新設された「家族支援加算」ですが、どのような加算なのでしょうか?
ほとんどの事業所さんがそうだとは思いますが、利用児さんの支援に真剣に向き合えば、保護者の方に利用児さんの様子をお伝えしたり、ときには相談に乗ったりアドバイスしたりと頻繁に連絡を取るものと思います。
これまでは、サービス内容の充実のため、何より利用児さんの健やかな発達のために事業所さんの努力、サービスで行ってきました。
これに対して評価しようというのが家族支援加算です。

2.算定要件

○個別又はグループごとに実施することができます。
○きょうだいで利用している場合は、それぞれについて算定可能です。
○以下の(Ⅰ)(Ⅱ)を同一日に実施した場合でも同時に算定可能で、それぞれ1月につき4回が限度となっています。

(Ⅰ)個別相談援助
 ▶障害児の居宅を訪問して行った場合
  所要時間1時間未満…200単位
  所要時間1時間以上…300単位
 ▶事業所において対面で行った場合…100単位
 ▶テレビ電話装置他情報通信機器を使用して行った場合…80単位
(Ⅱ)グループでの相談援助
 ▶事業所において対面で行った場合…80単位
 ▶テレビ電話装置他情報通信機器を使用して行った場合…60単位

3.ここがポイント

○個別支援計画への位置付けが必要で、突発的な電話対応は不可です。支援提供日以外でも算定可能ですが、当該月に全く利用がない場合は算定できません。
○表情を確認するためにテレビ電話装置を使用することとされていますが、通信環境を整えられない等やむを得ない場合は、(Ⅰ)について電話等でも可能です((Ⅱ)は不可です)。
○30分以上を基本としますが、利用児又は保護者の都合により30分未満となった場合は算定可能です。ただし、(Ⅱ)についてはこの例外は適用されません。
○多機能型の場合は、それぞれのサービスを通算して月に4回です。
○グループは1組あたり2~8名とし、同一世帯で複数人は合わせて1回です。
○実施した場合は、記録を整備しておきましょう。
○最大で1回3,000円程上乗せとなりますので、その分利用者負担分も増加することになるので、保護者の方には充分な説明が必要です。

福祉・建設関連事業専門行政書士
とこもと行政書士事務所
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