【障害児通所支援】延長支援加算取得の要件は?

令和6年度から実施されている報酬改定に係わって、お客様からご質問の多い事柄について解説していきます。
今回は、「延長支援加算」です。

1.基本要件は?


○児童発達支援は、営業時間6時間以上、サービス提供時間5時間以上で延長時間に応じて所定単位数を加算
○放課後等デイサービスは、営業時間6時間以上、サービス提供時間3時間以上(休業日は5時間以上)で延長時間に応じて所定単位数を加算
○サービス提供を行う前後の時間帯で1時間以上延長した場合に算定可能
○延長支援の時間帯でも2名以上の従業者の配置が必要(児発管含む)

2.何単位算定可能?

取得できる単位は対象児童、延長時間によって異なります。
【対象児】
  就学児の場合(下記以外)
【延長時間区分】と【単位数】
  1時間以上2時間未満 92単位
  2時間以上 123単位

【対象児】
  重症心身障害児又は医療的ケア児
【延長時間区分】と【単位数】
  1時間以上2時間未満 192単位
  2時間以上 256単位

3.ここがポイント


○平日3時間(休業日は5時間)を超える部分について算定可能
 …つまり、放課後等デイサービスで平日の場合は当該利用児の支援時間が3時間となっている場合に延長支援加算が算定可能になります。

○延長支援を必要とする理由、延長支援時間を個別支援計画に記載することが必要

○計画記載の時間と実際の時間が異なる場合の算定方法
   計画時間>実際の時間→実際の時間
   計画時間<実際の時間→計画時間
 …つまり、少ない方の時間を算定することになります。短縮授業等学校都合で利用時間が増える場合は、その旨を計画書の備考等に記載し、通常とは異なる計画を立てておく等の対応が必要です。

○利用時間の前後に延長時間を設定することが可能ですが、その場合でも前後ともに1時間以上の延長支援を設定することが必要
 …つまり、前後合わせて1時間では算定できません。

○利用児又は保護者の都合により、延長支援が1時間未満になった場合は、就学児については61単位、重症心身障害児又は医療的ケア児の場合は128単位を算定可能。その場合でも30分以上の延長支援が必要
 …つまり、事業者の都合では算定できません。
一口に延長支援といってもこれだけ要件が場合分けされているので、取得される際は慎重に検証していただくことが必要です。